水災補償で対象になる損害

水災補償は、台風や大雨による洪水・高潮・土砂崩れなどで建物や家財が受けた損害を補償するものです。日本損害保険協会の重要事項説明の標準例では、水災を洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等による「床上浸水または地盤面より一定の高さを超える浸水」による損害としています。

床上浸水とは、居住のために使う部分の床を超える浸水のことです。火災保険には水災を補償する商品と補償しない商品があり、日本損害保険協会によると、住宅総合保険は水災を補償し、住宅火災保険は補償しないという違いもあります。

支払い条件は商品ごとに違う

水災で保険金が支払われる条件は、保険会社と商品によって異なります。公的機関が一律の基準を定めているわけではありません。保険会社の例として、三井住友海上は「再調達価額の30%以上の損害」または「床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水」を、東京海上日動は「地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上」を条件として示しています。

床下浸水だけでは条件を満たさない契約も多くあります。自分の契約の条件は、保険証券・約款・重要事項説明書で確認するか、加入先に問い合わせてください。

  • 損害が建物・家財の再調達価額の30%以上か
  • 床上浸水か、地盤面から45cmを超える浸水か
  • 建物と家財のどちらに水災補償が付いているか
  • 自己負担額(免責金額)がいくらか

水災補償は必要か

水災補償を付けるかどうかは、住まいの場所と建物の状況で判断します。損害保険料率算出機構によると、保険料を抑えるために水災補償を外す傾向がみられます。外すと、洪水や土砂崩れで大きな被害を受けても火災保険からは支払われません。

判断の材料として、自治体の洪水ハザードマップで浸水想定区域や想定される浸水の深さを確認します。川や崖の近く、低い土地、半地下の部屋がある建物などは、特に慎重に検討してください。

2023年から水災の保険料は地域で5区分に

損害保険料率算出機構は2023年6月、水災の参考純率を市区町村別のリスクに応じて5区分に細分化すると発表しました。最もリスクが低い区分と高い区分の差は約1.2倍です。同機構は、この区分は洪水ハザードマップなどの一般のリスク情報とは必ずしも一致しないとしています。

実際の適用時期は保険会社によって異なり、たとえば損保ジャパンは2024年10月から水災料率を細分化しています。更新や見直しのときは、保険料だけでなく補償内容も比べてください。

契約内容の確認方法

日本損害保険協会によると、火災保険は建物と家財を分けて契約することになっています。建物だけに水災補償が付いていて、家財には付いていないという契約もあります。保険証券や契約者向けページで、建物・家財それぞれの補償内容を確認します。

被害を受けてから補償の有無に気づくことが多いため、台風シーズンの前に確認しておくと安心です。分からないときは、保険会社や代理店に直接問い合わせてください。

参考情報

補償内容や手続きは契約により異なります。最終確認は加入中の保険会社・代理店へ行ってください。