地震保険で補償される損害
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による建物と家財の損害を補償します。火災保険だけでは、地震が原因の火災や損壊は補償されません。地震保険は火災保険とセットで契約し、単独では加入できません。火災保険の契約途中から付けることもできます。
契約できる金額は火災保険の保険金額の30〜50%の範囲で、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です。政府が再保険を引き受けることで成り立っている制度で、財務省も制度の概要を公開しています。
損害区分と支払割合
地震保険は、損害の程度を4つの区分に分けて保険金を支払います。修理費の実額ではなく、区分ごとに地震保険金額の一定割合が支払われ、どの区分も時価額が上限です。下の割合は2017年1月1日以降に始まった契約のものです。
建物は主要構造部(柱・壁・屋根など)の損害額が時価の何%かで判定します。床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水は一部損以上の対象になります。地震の発生日の翌日から10日を過ぎてから生じた損害は支払われません。
- 全損:保険金額の100%(建物は主要構造部の損害が時価の50%以上など)
- 大半損:保険金額の60%(同40%以上50%未満)
- 小半損:保険金額の30%(同20%以上40%未満)
- 一部損:保険金額の5%(同3%以上20%未満、または床上浸水など)
請求の流れと必要書類
まず加入している保険会社または代理店へ、できるだけ早く事故連絡をします。保険会社から必要書類の案内があり、損害調査を経て支払額の説明と振込が行われます。地震保険の損害調査は、原則として保険会社の調査員が立ち会って行います。
保険金請求書は保険会社所定のものを使います。損害の状況が分かる写真、修理見積書などを求められることがあります。保険証券をなくしたり焼失したりした場合でも、本人確認のうえで対応してもらえます。
- 証券番号(分からなければ契約者名・住所)
- 被害を受けた日時と場所
- 建物・家財の被害の写真
- 保険会社から求められた書類
罹災証明書と地震保険の損害認定は別
市町村が発行する罹災証明書は、国の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」で判定します。地震保険の損害認定はこれとは別の基準で行われるため、罹災証明書の区分と地震保険の区分が一致するとは限りません。
日本損害保険協会は、近年の地震で損害保険の請求に罹災証明書の提出は不要と案内しています。ただし大規模災害では、全壊と証明された罹災証明書の提出で現地調査を省略する取り扱いが行われた例もあります。必要かどうかは加入先へ確認してください。
請求できる期間と支払いまでの期間
保険金を請求する権利は、保険法第95条により3年で時効になります。日本損害保険協会は東日本大震災の際、地震の発生から3年間は請求できると案内しつつ、なるべく早く連絡するよう求めていました。時間がたつと被害の原因や時期を確認しにくくなるため、早めに連絡します。
保険金は原則として請求が完了した日を含めて30日以内に支払われます。災害救助法が適用された地域などで調査が必要な場合は、この期間が延びることがあります。
契約先が分からないとき・勧誘を受けたとき
災害救助法が適用された地域で、保険証券などを失って契約先が分からない場合は、日本損害保険協会の「自然災害等損保契約照会センター」(0120-501331)に照会できます。本人または親族が利用でき、結果の連絡まで2週間程度かかります。
被災後に「保険金で修理できる」「申請を代行する」と勧誘されても、すぐに契約しないでください。国民生活センターは、加入先の保険会社や代理店に相談するよう呼びかけています。保険会社が調査費用を請求することはありません。
参考情報
補償内容や手続きは契約により異なります。最終確認は加入中の保険会社・代理店へ行ってください。


