対象物で証明書を分ける

宝達志水町では、居住に使う住家は罹災証明書、納屋・倉庫等の非住家は被災証明書、カーポート・フェンス・車両・家財等は罹災届出書として案内しています。店舗や事業用建物は用途を説明し、どの書類になるか窓口へ確認します。

申請前に撮る写真

個別の被害箇所だけでなく、建物全体を可能な限り周囲4方向から撮影します。浸水の深さ、建物内の位置関係、車両のナンバープレートなど、対象物を特定できる情報を一緒に残します。

必要書類をそろえる

公式案内では、申請書、本人確認書類、被害写真、判定する家屋の位置図などが示されています。代理申請には委任状が必要です。証明書の種類によって提出物が異なるため、申請様式を取り違えないようにします。

固定資産税と保険を別々に確認

町は被害判定に応じた固定資産税の減免可能性も案内しています。一方、火災保険は契約内容と損害状況に基づく別の判断です。証明書の判定だけで保険金支払を断定せず、加入先へ事故連絡します。

参考情報

補償内容や手続きは契約により異なります。最終確認は加入中の保険会社・代理店へ行ってください。