雨漏りが対象になるかは「原因」で決まる

日本損害保険協会の標準例では、風災・雹災・雪災の補償から「吹込みまたは雨漏りなどによる損害」を除いています。つまり、ただ雨が漏れたというだけでは対象になりません。台風や雹、大雪などで屋根や窓が壊れ、その壊れた部分から雨が入った場合に、補償の対象になることがあります。

保険会社の例として、三井住友海上は、破損部分から雨漏りや吹き込みが生じた場合は風災等で補償対象になる一方、屋根が劣化していて雨漏りした場合は補償対象外になると説明しています。

対象になるケースの例

東京海上日動は、雹が降って屋根に穴があき、雨水が入ったケースを補償の例に挙げています。雪の重みで屋根や雨どいが壊れた場合や、強風で飛んできた物が窓を割り、そこから雨が入った場合なども、契約の内容によっては対象になります。

雹災・雪災も火災保険の補償に含まれることが多く、三井住友海上は落雪による給湯器やエアコンの室外機の損害、雹による雨どい・カーポート・ソーラーパネルの損害を例に挙げています。

対象外になるケースの例

東京海上日動は、老朽化している屋根がずれて天井から雨漏りした場合や、施工業者のミスによる雨漏りを補償対象外の例としています。あいおいニッセイ同和損保も、建物の老朽化による雨漏りや、窓の閉め忘れによる吹き込みは対象にならないと説明しています。

  • 屋根や外壁の老朽化・経年劣化
  • 新築・リフォーム時の施工不良
  • 窓やドアの閉め忘れによる吹き込み
  • 原因の台風などから時間がたち、確認できない損傷

雨漏りに気づいたら

まずバケツやシートで被害の広がりを抑え、天井・壁・床の濡れた場所と、外から見える屋根や窓の状態を写真に残します。屋根には自分で上がりません。直前に台風・雹・大雪があったかどうかと、雨漏りに気づいた日時をメモします。

加入先の保険会社・代理店に事故連絡をし、原因の確認方法と、修理見積書の扱いを聞きます。原因が経年劣化か自然災害かは、保険会社の調査で判断されます。

「このままだと雨漏りする」という勧誘に注意

国民生活センターや消費者庁は、突然訪問して屋根の点検を勧め、「このままだと雨漏りする」などと不安をあおって工事契約を迫る勧誘に注意を呼びかけています。「火災保険で直せる」と言われても、すぐに契約しないでください。

経年劣化による雨漏りを台風などの被害と偽って請求すると、詐欺罪に問われるおそれがあります。修理を契約する前に、加入先の保険会社・代理店へ相談してください。

参考情報

補償内容や手続きは契約により異なります。最終確認は加入中の保険会社・代理店へ行ってください。